「ローラの父、また逮捕」という記事が。
なにか?と思ったら、
「海外で診療を受けたと偽り、国民健康保険の海外療養費をだまし取った」
そうです。
海外で払った医療費に、国民健康保険が使えるのですね。
海外療養費とは、国民健康保険制度の一つ。
海外で支払った医療費の一部が還付されるそうです。
長年、フィジーに住んでいましたが、全然知りませんでした。
私の場合、フィジーに住んでいる年数が長くて使えなかったですけれど、これからフィジー留学される方は、ぜひ留学前に知っておいていただければ、と思います。
海外療養費の(海外医療費、治療費)還付(支給)制度とは、
海外で支払った 海外医療費、 海外療養費や 海外治療費等を日本へ帰国後、還付(返還)請求を受ける事が出来る制度のこと。
国民健康保険や健康保険らの公的な健康保険(組合共済含む)に加入の方ならどなたでも海外療養費( 海外治療費、 海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
海外療養費支給制度を利用できるのは、
1年以内の海外渡航者で、かつ海外へ転出届を出していない方で健康保険に加入済みの方。
請求権は2年以内。(医療費を実際に支払った日の翌日から起算)
2年を過ぎると、時効となります。
海外でまず自腹で払い、帰国後に払い戻しを申請します。
その際、必要書類として医療診断書や領収書、診断書の翻訳が必要になります。
フィジーだと、メディカルサーティフィケートをください、と医院で言えばだしてくれます。
また、フィジーの医院や薬局のレシートなどすべてとっておいてください。
外国で受けた診療について、その理由が「やむを得ない理由である」と判断された場合、日本国内の適用範囲に準じ保険適用となります。