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国民健康保険がフィジーでも使える!?

ネットサーフィンしていたら、

「ローラの父、また逮捕」という記事が。

なにか?と思ったら、

「海外で診療を受けたと偽り、国民健康保険の海外療養費をだまし取った」
そうです。

海外で払った医療費に、国民健康保険が使えるのですね。

海外療養費とは、国民健康保険制度の一つ。
海外で支払った医療費の一部が還付されるそうです。

長年、フィジーに住んでいましたが、全然知りませんでした。

私の場合、フィジーに住んでいる年数が長くて使えなかったですけれど、これからフィジー留学される方は、ぜひ留学前に知っておいていただければ、と思います。

海外療養費の(海外医療費、治療費)還付(支給)制度とは、

海外で支払った 海外医療費、 海外療養費や 海外治療費等を日本へ帰国後、還付(返還)請求を受ける事が出来る制度のこと。

国民健康保険や健康保険らの公的な健康保険(組合共済含む)に加入の方ならどなたでも海外療養費( 海外治療費、 海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。 

海外療養費支給制度を利用できるのは、
1年以内の海外渡航者で、かつ海外へ転出届を出していない方で健康保険に加入済みの方。 
請求権は2年以内。(医療費を実際に支払った日の翌日から起算) 
2年を過ぎると、時効となります。 

海外でまず自腹で払い、帰国後に払い戻しを申請します。
その際、必要書類として医療診断書や領収書、診断書の翻訳が必要になります。

フィジーだと、メディカルサーティフィケートをください、と医院で言えばだしてくれます。
また、フィジーの医院や薬局のレシートなどすべてとっておいてください。

 外国で受けた診療について、その理由が「やむを得ない理由である」と判断された場合、日本国内の適用範囲に準じ保険適用となります。

診断書には日本語への翻訳が必要ですが、フィジー留学するかたは自分で翻訳書作れるようににがんばってください!

さらに詳しいことは、各都道府県の保険の治療費の担当窓口までお尋ねください。

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