日本国籍があれば、外国に住んでいても、任意で国民年金に加入できる。加入できるのは20歳以上65歳未満。厚生年金と共済年金にも加入できる。
配偶者も国内と同じ扱いだが、厚生年金の適用事業所でない現地法人などに勤める場合は、加入者でなくなるので、国民年金に任意で加入することになる。厚生年金と国民年金の保険料を払った期間が、合計25年以上になると、老齢年金を受給する資格ができる。
国民年金への任意加入を希望する場合は、日本国内における最後の住所地を管轄する日本年金機構の年金事務所が窓口となる。
国内の最終居住地に親族が住んでいる場合は、その人に加入手続や保険料の納付などを代行してもらうことができる。サラリーマンの妻の場合は、夫の勤務先を通じて手続をすることもできる。
日本企業の海外進出などに伴って海外の支店、駐在員事務所などに派遣される日本人が増加していますが、これらの日本人は日本と就労国の両方の社会保険制度に加入し、二重に保険料を支払わなければならないなどの問題があります。
また、赴任や派遣の期間が短い場合、就労国の年金制度の加入期間によってその国の年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまう問題もあります。
こうした問題を解決するため、二国間で社会保障協定の締結が進められています。社会保障協定では、(1)二国間の公的年金制度に関する適用調整、(2)年金の受給権の取得を目的とした両国における保険期間の通算―の二つが主な内容になっています。
(1)適用調整
企業により一時的に就労するために派遣される被用者などについて、派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は派遣先国の法令の適用を免除し、派遣元国の法令を適用することとしています。
(2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、最低必要とされる期間以上であれば、当該国の制度への加入期間に応じた年金が受けられるようにすることとしています。
日本はこれまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカとの協定が発効。フランス、ベルギーと協定に署名、カナダ、オーストラリア、オランダと現在、交渉中です。
| 協定相手国 | 適用調整 | 保険期間の通算 |
| フランス | 年金・医療保険・労災保険 | あり |
| ドイツ | 年金 | あり |
| イギリス | 年金 | なし |
| 韓国 | 年金 | なし |
| アメリカ | 年金・医療保険 | あり |
| ベルギー | 年金・医療保険・労災保険 | あり |
二国間社会保障協定の中で、特にわが国の経済と深い関係にあるアメリカとは2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が締結・発効されました。
アメリカで公的年金に加入した場合、年金を受給するには原則として10年以上の加入期間が必要でしたが、赴任者や駐在員の大半は赴任期間がそれほど長くないため、結果的に公的年金を受給できないケースが少なくありませんでした。したがって、納めた保険料は掛け捨てになっていました。
こうした不合理性や無駄をなくすため、日米社会保障協定では、「原則として予定される赴任期間が5年以内」で、「日本の厚生年金に加入している」場合は、アメリカの公的年金に加入しなくてもよいようになりました。
また、日米社会保障協定では、両国で加入した際の公的年金加入期間が通算されることになり、以下の条件を満たした場合はアメリカの公的年金も需給できるようになりました。
アメリカの年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット。1クレジットは3カ月に換算)以上ある人が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して10年以上になる場合は、アメリカの年金制度から老齢年金を受けることができ、日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができるようになったのです。
HSBC、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行は、日本の日米社会保障年金受給者に対する共同自動受取サービスを始め、2月から本サービスの登録を受け付けています。自動受取サービスを利用すると、これまでの小切手送付から銀行振り込みになります。
外国籍の人が日本の国民年金の保険料を納めた期間、または厚生年金に加入した期間が6か月以上ある場合、出国後2年以内に請求することで加入期間などに応じて計算された脱退一時金が支給されます。
ただし、外国人脱退一時金を受給した場合、その期間は協定で年金加入期間として通算されません。社会保障協定で「年金加入期間の通産」が可能となっている相手国の人は、外国人脱退一時金を受けるか、それとも将来通産による年金を受給するか、十分見極める必要があります。
脱退一時金の請求に必要な用紙は、社会保険事務所などに用意されており、必要事項を記入して社会保険業務センターに郵送します。
日本企業の海外進出などに伴って海外の支店、駐在員事務所などに派遣される日本人が増加していますが、これらの日本人は日本と就労地の両方の社会保険制度に加入し、二重に保険料を支払わなければならないなどの問題があります。
また、赴任や派遣期間が短い場合、外国の年金制度の加入期間によって就労地の年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまう問題もあります。
こうした保険の二重加入や保険料の掛け捨て問題を解決するため、二国間で社会保障協定の締結が進められています。日本はこれまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカとの協定が発効。フランス、ベルギーと協定に署名、カナダ、オーストラリア、オランダと現在、交渉中です。
二国間社会保障協定の中で、特にわが国の経済と深い関係にあるアメリカとは2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が締結・発効されました。
アメリカで公的年金に加入した場合、年金を受給するには原則として10年以上の加入期間が必要でしたが、赴任者や駐在員の大半は赴任期間がそれほど長くないため、結果的に公的年金を受給できないケースが少なくありませんでした。したがって、納めた保険料は掛け捨てになっていました。
こうした不合理性や無駄をなくすため、日米社会保障協定では、「原則として予定される赴任期間が5年以内」で、「日本の厚生年金に加入している」場合は、アメリカの公的年金に加入しなくてもよくなりました。
また、日米社会保障協定では、両国で加入した際の公的年金加入期間が通算されることになり、以下の条件を満たした場合はアメリカの公的年金も支給されるようになりました。
アメリカの年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット。1クレジットは3カ月に換算)以上ある人が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して10年以上になる場合は、アメリカの年金制度から老齢年金を受けることができ、日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができるようになったのです。
HSBC、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行は、日本の日米社会保障年金受給者に対する共同自動受取サービスを始め、2月から本サービスの登録を受け付けています。自動受取サービスを利用すると、これまでの小切手送付から銀行振り込みになります。
社会保険協定の詳細は、日本年金機構ホームページ(社会保障協定)。日米社会保障協定及び米国年金制度に関する米国側の照会は、米国社会保障局。

