海外勤務者の納税



出国の際の税手続

海外勤務者は、原則として国外勤務で得た給料には日本の所得税は課税されず、日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務があり、この場合所得税法で非居住者といわれている。
従って出国までに日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税は、年末調整と同じ方法で精算しなければならない。

海外勤務者に不動産所得がある場合

海外に出発する日までに既に総合課税の対象となる所得があるときや、その日以後国内にある不動産の貸付所得や、国内にある資産の譲渡所得があるときなどは、日本で確定申告が必要になることがある。
年度の中途で海外勤務となった年分の確定申告をする場合は、その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得、その他の総合課税を受けるすべての所得の金額と、海外に出発した日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付所得や国内にある資産の譲渡所得などが対象になる。
このような確定申告の必要がある人は、出発の日までに確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を代わって果たす納税管理人を選任して所轄の税務署に届け出なければならない(たとえば、貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば毎年確定申告書を提出する必要がある)。海外に出発したあとで納税管理人の選任届が必要になった場合は、そのときに届出をする。また、納税管理人が必要でなくなったときは解任届を提出すること。
納税管理人を選任しないで海外に出発する場合は、出国の日までに居住期間中だけを対象にした確定申告書をいったん提出しなければならない。この場合でも、海外勤務者とな海外勤務者となった年の1年を通じての全所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければならない。

不動産所得のあるサラリーマンが年の中途で非居住者となった場合の申告制限

・納税管理人を定めている場合
給与所得500万円+不動産所得500万円を翌年の3月15日までに申告。
・納税管理人を定めていない場合
1.給与所得500万円+不動産所得300万円を出国の日(7月31日)までにいったん申告。
2.給与所得500万円+不動産所得500万円で再計算して翌年3月15日までに申告。

なお、海外に勤務した年の次の年以降も日本国内の不動産貸付による所得や譲渡による所得などがあるときは、日本で確定申告が必要になる場合もある。

海外勤務の役員の報酬

海外勤務者でも日本の法人の役員が受け取る報酬や賞与については別の取扱いとなり、これらの報酬や賞与は、日本国内で生じたものとして支払いを受ける際に20%の税率で日本の所得税が源泉徴収される。
役員の報酬や賞与に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約が結ばれており、この租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先する。

海外勤務者が日本国内にある不動産を売却した場合

非居住者が日本国内にある不動産を売ったときの所得に対しては、譲渡所得とされて日本で所得税がかかり、原則として確定申告が必要となる。
また非居住者には、基礎控除、寄付金控除、国内の資産について生じた雑損控除の3つの所得控除が認められている。

納税手続早見表

出国の際に行う税の手続 一年未満の
海外勤務
出国後、
国外で支払われる給与
☆確定申告が必要。
引き続き
国内で支払われる給与
☆国内勤務者と同様に、出国までの給与と出国後の給与を合わせて年末調整(12月)の対象となる。
一年以上の
海外勤務
出国までの 国内勤務で
得た給与
☆このうち確定申告の必要な所得については納税手続を代行してもらう納税管理人を定め、納税地の所轄税務所長へ届けを出していく。
出国後の 海外勤務で
得た給与
★例えば、留守宅の家族に支払われる給与についても、日本の税法は適用されず、課税の対象とはならない。
国内源泉
所得
☆年末調整(出国時)の対象となる。出国までに勤務先へ、年末調整の必要手続を済ませておく。

※国内源泉所得:日本国内に所得の発生原因がある所得。例えば、出国の際、勤務先に自宅を社宅として賃貸した場合の家賃などをいう。

帰国手続
一年以上の
海外勤務
帰国後の 国内勤務で
得た給与・
国内源泉所得
☆帰国した時点から、すべて課税の対象となる。勤務先へ年末調整の必要手続、および確定申告を必要とする場合は申告と納税を行う。

※☆は、日本の税法により課税の対象となり、★は、日本の税法が適用されず、課税の対象とならないことを示す。


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