海外赴任の場合、赴任開始前であること、帰国予定があることを確認出来れば海外旅行保険を付帯することが可能である。
海外旅行保険では、赴任先での病気やケガの治療費や入院費に加えて、長期入院した場合に親族が日本から救援に赴く渡航費用、持ち物の破損・盗難や第三者への賠償などが幅広く補償される。
欧米の医療費は我々が想像する以上に高額な場合があり、海外旅行保険は今や海外生活を快適に送るための必需品といえる。
さらに現地提携病院であれば、保険証券や保険契約証を提示するだけで現金不要で治療が受けられるキャッシュレス・メディカル・サービスを受けることができる。また、「東京海上日動海外総合サポートデスク」では、事故や急な病気の際に「最寄りの病院の案内・紹介」「病人・ケガ人の移送の手配」「救援者の渡航手続・ホテルの手配」等を行うサービスを提供している。この「東京海上日動海外総合サポートデスク」は24時間年中無休で日本語で対応している。
| 1)傷害死亡 | 旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含む)に、傷害死亡保険金額の全額を支払う。 |
| 2)傷害後遺障害 | 旅行中に病気がもとで死亡された場合等に、疾病死亡保険金額の全額を支払う。 |
| 3)疾病死亡 | 旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで事故発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%~100%を支払う。 |
| 4)傷害治療費用 | 旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合に診療・入院費用等のかかった実費を支払う。 |
| 5)疾病治療費用 | 旅行開始後に発病した病気がもとで医師の治療を受けられた場合等に、診療・入院費用等のかかった実費を支払う。 |
| 6)救援者費用 | 旅行中に死亡された場合や3日以上続けて入院された場合等に、親族が現地に駆けつけるために支出した交通費や宿泊料等のかかった実費を支払う。 |
| 7)治療・救援費用 | 傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用の3つを一体化してそれぞれで支払われる保険金の合計額を支払う。 |
| 8)賠償責任 | 旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(レンタル業者より借り入れた旅行用品等を含む)を壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、賠償金等を支払う。 |
| 9)携行品損害 | 旅行中に携行品(カメラ、カバン、衣類等)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合に、保険金を支払う。 |
| 10)緊急一時帰国費用 | 旅行中に配偶者や2親等以内の親族の死亡等により一時帰国された場合に、交通費・宿泊料等のかかった実費を支払う。 ※保険期間3か月以上の場合にセットできる。 |

上記は海外旅行保険及び各種サービスの概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。また、詳しくは『パンフレット』および『海外旅行保険ハンドブック』をご用意しておりますので必要に応じて、弊社代理店・扱者または下記連絡先にご請求ください。ご不明な点等がある場合には、下記連絡先までお問い合わせください。
<引受保険会社>
東京海上日動火災保険
0703-GN02-07513-2009年10月作成

