在外選挙制度の創設により、2000年5月1日以降の国政選挙から、海外に赴任する人も、投票に参加できるようになった。
また、2010年5月に憲法改正国民投票法が施行されたことに伴い、在外選挙人証があれば国民投票にも投票できるようになった。
在外選挙を行うには、以下の手続が必要となる。
在外選挙人名簿への登録申請
登録資格
- 1.満20歳以上の日本国民であること
- 2.海外に3カ月以上継続居住していること(住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上居住していること。なお、2006年の制度改正により、2007年1月1日から、3カ月未満の場合でも申請できるようになったので、在留届の提出と同時に申請することができる。この場合、在外公館では申請書を一旦預かり、居住期間の3カ月経過時に改めて申請者の住所を確認した上で、手続を再開する)
- 3.在外選挙人名簿に未登録であること(日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の場合、在外選挙人名簿に登録できない)
申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等(日本国籍者に限る)が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口に直接申請する。
申請書は在外公館にもあるが、総務省ホームページからもダウンロードできる。
登録申請の際に持参するもの
1.申請者本人による申請の場合
- 1.旅券(事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国ないしは居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書)
- 2.在外公館の選挙管轄区域内に引き続き3カ月以上居住していることを確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等)。在留届を、管轄の在外公館に3カ月以上前に提出済みの場合は不要。
なお、3カ月未満での申請の場合は、その時点での住所を確認できる書類。
2.同居家族等による申請の場合
- 1.申請者本人の旅券
- 2.申請者本人が自署した申請書及び申出書(いずれの書式も在外公館にあるが、総務省ホームページからもダウンロードできる)
- 3.3カ月以上の継続居住を確認できる書類(上記1-2)に同じ
- 4.申請を行う同居家族等の旅券(日本国旅券以外は認められない)
※同居家族等には、在留届の氏名の欄に記載されているもの及び同居家族欄に記載されているものが該当する。(例:夫が在留届の氏名の欄に記載され、妻が同居家族欄に記載されている場合には、一方が申請者であれば、もう一方が同居家族等に該当する。)
在外選挙人名簿の登録市区町村
- 1.原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となる。
- 2.ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となる。
- 平成6(1994)年4月30日までに転出届を提出して出国した場合(同日までに住民票が消除されている場合)
- 海外で生まれ日本で暮らしたことがない場合(住民票が一度も作成されたことがない場合)
登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が、市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付される。
その他
- 1.住所等に変更があった場合は、新住所地を管轄する在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更手続を行う必要がある。
- 2.死亡した場合及び日本国籍を失った場合、在外選挙人名簿の登録は抹消される。
- 3.帰国又は一時帰国の際、国内の市区町村に転入届を提出した日から4カ月を経過した場合も在外選挙人名簿から自動的に抹消されるため、国内での滞在期間の長短を問わず再び海外に転出する人は、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要となるので、注意が必要。
- 4.在外選挙人名簿から抹消されると、在外選挙人証は無効となり、登録地の選挙管理委員会に返納しなければならない。
在外投票の方法等
選挙できる選挙区
名簿登録された市区町村の属する選挙区となる。
選挙できる選挙区
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙。
投票の方法
在外公館投票と郵便等投票のいずれかを自ら選択して投票することができる。また、一時帰国の際にも、国内の投票方法を利用して投票できる(詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会に照会する)。
(1)在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されたすべての在外選挙人は、その居住地にかかわらず、投票記載場所が設置されているいずれかの在外公館において、在外選挙人証及び旅券等の身分証明書を提示の上、投票することができる。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示・告示日の翌日から在外公館ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までとなる(投票できる期間・時間は、在外公館によって異なっており、また、補欠選挙では投票期間は原則として1日になる。詳細は、最寄りの在外公館に照会する)。
(2)郵便等投票
あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に対して、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙等を請求しておく。当該選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けた後、公示日(補欠選挙の場合は告示日)の翌日以降に記載した投票用紙等を再度登録地の市区町村選挙管理委員会に、日本国内の選挙期日(国内投票日)の投票終了時刻(原則午後8時)までに投票所に到達す
(3)日本国内における投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示の上、国内の投票方法を利用して投票することができる。
在外選挙に関するさらに詳しい情報は、外務省ホームページ、又は総務省ホームページから入手することができる。
また、在外選挙に関するお問い合わせは、最寄りの在外公館(大使館・総領事館・出張駐在官事務所)で受け付けている。
- 外務省ホームページ:
- http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
- 総務省ホームページ:
- http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/index.html