海外赴任となると、留守宅をどうするかは重要な問題である。基本的には次の3つの方法がある。
1) 処分する。
2) 赴任期間中に限定して賃貸契約をする。
3) 空家にして管理する。いずれの方法においても、個人で対処するのは手間がかかり、トラブルが発生しやすいので専門の仲介業者をたてる方法をとるのがよいだろう。
国内外を問わず、転勤に伴う留守宅の賃貸借を仲介・斡旋・留守宅の管理、また家財の保管等を行うための委託業務を行う留守宅管理会社には、大手ディベロッパーから専門業者までいろいろある。
留守宅管理会社に依頼した場合、
など多くの面で安心できるサービスを享受でき、また、借主である法人は、「上場企業もしくはそれに準ずる会社」に限定されている。
ただし、明け渡しについては、借地借家法のとおり、少なくとも「6 カ月以上前に借主に通告」する必要があるので十分注意したい。この制限を避けるなら「定期借家」の方法をとれる。この場合、最初に契約更新なしと取り決めて賃貸契約できるが、公正証書にする必要があるなどの制限もある。
成約家賃については、これらのメリットと引き換えに「一般相場の70 ~ 80%」が目安となっている。
留守宅の維持・管理の面では、たとえば共用管理費は使用者負担、畳、襖、障子など最小限の修理は貸主負担とすることが多い。火災保険などは借主は加入できないので、貸主が個々に加入することになる。
このほか電話はどうしたらよいのか、家賃のアップは可能か、借主の都合で解約になった場合に再び貸すことができるのかなどの細かな部分についても、ノウハウがあるので便利である。
しかし、多くの場合、サービス提供地域の限定、建築年数や通勤の便などの留守宅引き受け条件があり、借主募集時も相場より15 ~ 20%安く設定せざるを得ないなどの事情は念頭におきたい。マンションか一戸建かによっても、留守宅管理会社への管理費の一括支払額などが変わる。
詳しいサービス内容や料金、契約期間などは各社異なる。容易に帰国できない状況の中で大切な資産を任せることになるので、具体的に直接問い合わせた方がよい。
一般的なリロケーション(普通賃貸借)の例で考えると、これらの業務を管理会社に依頼することになる。
※1:主な修理の費用区分
※2:契約期間中の解約
最初の2年間は原則として解約できない。延長しない場合、6カ月前までに通知する。詳しくは、留守宅管理会社に直接問い合わせることをお勧めする。
1984年、当社が日本初の“リロケーションサービス(転勤者の留守宅賃貸管理サービス)”を始め、現在までに管理実績約100,000戸という圧倒的な実績を誇っております。貸出期間は赴任期間に合わせて自由に設定し、ご帰任時も3ヶ月前の解約予告でご自宅にお戻りいただけます。また、グループ取引企業1万社の従業員様を中心に優良入居者を募集し、契約手続きや万が一の入居者とのトラブルにおいても、一切の交渉を当社が行います。業界のパイオニアとして蓄積されたノウハウと業界NO,1の信頼で、独自のサービスを提供してきました。入居者募集からご帰任まで、万全な体制をもってフルサポートいたします。
当社は東急不動産の全額出資会社として昭和60年に創立以来、東急グループの総合力と信頼を基盤として、住宅を中心とする賃貸事業に関わるお客様の多様なご要望に、ひとつひとつきめ細やかなサービスでお応えしてまいります。
当社のシステムは、転勤者の留守宅や所有家屋を「定期賃貸借契約」で企業の社宅や優良個人の賃貸物件として活用し、賃貸運営業務のすべてを代行するシステムで滞納保証や明渡し保証を付けておりますので、明渡しがスムーズに行われなかった場合にも、当社が保証料や引越費用をバックアップし、大切な資産管理を責任を持って行いますので、国内でも海外でも安心して赴任して頂けます。

