自動車保険の中断証明


赴任前に、自動車保険を解約した場合今までの無事故割引は据え置きに

 自動車保険「海外からの帰国者等に対する適用等級の特則」によって、海外赴任で一時的に車を使用しない場合、自動車保険(任意)も解約することになるが、その時中断手続を行えば、帰国後改めて契約を再開した際に、出国前と同じ等級の無事故割引を適用することができる。

海外赴任による中断特則適用の条件

  • 1. 出国前の契約が出国日の6カ月前以降に解約されるか、または満期を迎えていること
  • 2. 中断前の契約(出国時の契約)が7~20等級(注1)であること
  • 3. 中断期間が10年以内(注2)であること
  • 4. 中断後の契約の保険始期日が帰国日から1年以内にあること
  • 5. 中断前後の契約の記名被保険者及び被保険自動車の所有者がそれぞれ同一(注3)であること
  • ・(注1)中断前の契約に事故があるときは、中断前の契約の等級からその件数に応じてダウンした等級を「中断前の契約の等級」とする。
  • ・(注2)海外特則にいう「中断期間」とは、出国日から中断後の新契約の始期日までの期間をいう。なお、中断前の契約が保険会社により“解除”された時は、この特則を適用することはできない。
  • ・(注3)配偶者または同居の親族への変更の場合、同一とみなす。

中断証明書の発行

  • 1. 保険契約者から保険契約の中断の申し出があった場合、保険会社は「中断証明書」を発行する。「中断証明書」は中断後に締結する新契約に中断特則を適用する場合に必要となる
  • 2. 「中断証明書」は、中断前の契約の満期日または解約日の前に発行することはできない (注)保険契約者の出国日の後、家族が国内でしばらく自動車を使用した後、遅れて出国する場合がありますが、この場合は家族が出国する時に「中断証明書」を発行する
  • 3. 「中断証明書」は中断前の契約の満期日または解約日から13カ月以内に申し出があった場合に発行される
  • 4. 「中断証明書」を発行するには、保険会社所定の“中断証明書発行依頼書”に中断前の保険証券(写し)を添えて申請する
    *中断前の契約の等級を中断後に締結する新契約に適用する場合の必要書類
     ① 中断証明書
     ② 旅券(パスポート)の写し

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