新築・建替計画



家族で一緒にプランづくり

新しい住まいを建てるとなるといろいろ夢は広がるもの。家族1人ひとりのそうした希望や今の家への不満を話し合って、建物の間取りや設備、外観など、具体的にプランをつくっていく。まず、「夢」と「不満」をそれぞれノートに書き出して整理してみよう。

夢の実現に向けて情報収集

一方で情報収集することも大事である。夢を効率的に実現化して住宅誌等から最新情報や参考例を集めて検討してみるとよい。また、新築した人の実際の話は、経験者でないと気づかない点も聞けて貴重。

依頼先の選定

ハウスメーカー 設計から資金調達まで総合的に相談でき、モデルハウス展示場で施工した建物を見学して確認もできるので安心。
メーカーによってそれぞれの工法・構造があり、特色も違っている。各社のモデルハウスを見て回るなどして家族の希望や条件にかなったものを探し慎重にメーカーを選ぶ。
建築家 建てる側の希望や好み、条件を取り入れながら、さらに建築家自身の個性も加味されたオリジナリティの高い家を建てたい場合は、建築家に依頼するのがよい。家族の意向も相談して、満足度の高い家にしてもらおう。
工務店 地域に密着した、きめ細かいサービスが期待できる。選び方の手掛かりは地域での情報収集。評判がよくて、棟梁が責任を持って請け負ってくれる住宅専門の工務店ならば、まず安心していいだろう。
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資金計画

住宅資金の総費用と配分は、本体工事費(75~80%)+別途工事費(15~20%)+諸費用(5~10%)となるのが一般的。見積りに含まれない費用、例えば、引越料金、保険料、税金、買い換える家具や電化製品、また車代なども計画に入れておく。計算に入れ忘れて後であわてないように。

資金調達のポイント

  • 自己資金の占める割合は全体の30%以上が理想。少なくとも25%は用意したい。
  • 「月々いくら返せるか」を計算したうえで借入額を設定する。年収に占める年間返済額の割合は25~35%が限度だと言われている。
  • 住宅資金以外の借金は借入前に精算しておいたほうがよい。
  • 身内から借りる場合は贈与税対策も必要。一定要件を満たしていれば300万円までは非課税で、2003年1月1日以降に創設された相続時精算課税制度利用の場合は、3500万円までは軽減課税となる。
  • 住宅融資の種類は次のとおり。
住宅金融支援機構 財形住宅融資
銀行ローン 信用金庫・信用組合 生命保険(損害保険)
住宅金融専門会社 労働金庫 農協
融資条件等を検討し、将来の見通しも含めて、有利かつ適切なものを利用すればよいが、その際しっかりした返済計画を立てることが大切である。

火災保険・地震保険

公庫の場合は、火災保険への加入が義務。火災保険に比べ地震保険の加入は少ないが、万一に備え検討してみよう。火災保険など主契約に付帯して、最高1千万円まで補償される。

土地・建物の法的規制

住まいにはさまざまな法的規制がある。土地があれば、自由に好きな家が建てられるわけではない。細かい事は専門家にまかせるしかないが、基礎的なルールはおさえておきたい。

用途地域
土地は、国土利用計画法によって5つの地域に分かれており、家が建てられるのは都市地域。その中でも、市街化区域と市街化調整区域があり、市街化調整区域には家は建てられない。
また、都市計画法では12の用途地域も定めている。この用途地域ごとに、建ぺい率や容積率が定められているので、自分の土地がどれにあたるのかを知っておく必要がある。
建ぺい率と容積率
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合。容積率は、敷地面積に対する延べ面積の割合のことで、各階の床面積の合計となる。たとえば、第1種低層住居地域だとすると建ぺい率が50%で、100平米の敷地には建築面積50平米までの建物が建てられる(地区条例などにより異なる場合もある)。
建築確認
家を建てるときは、工事に着工する前に「建築確認申請」を出さなければならない。これは、その建築計画が建築基準法をはじめ各種の法令に適合しているかどうかを審査するため。建築確認を受けないと、着工もできないし、住宅金融公庫や銀行のローンも受けられない。確認申請は、専門的な知識を要するため、普通は住宅メーカーや設計事務所が代行してくれる。
セットバック
建築基準法で、敷地は4m以上の道路に2m以上接していることが必要と定められており、現在接している道路が4m未満の場合は、道路中心線から2mのところまで敷地を後退させなければならない。この部分をセットバックと言い、敷地面積に含まれないので注意が必要。
建て替えの場合も、現在の基準法に合わせてセットバックしなければならず、元の家より狭い家しか建てられない場合もある。
構造などの制限
用途地域のほかにも、いくつかの地域の指定があり、防火地域・準防火地域に指定されていると、耐火あるいは準耐火建築物にしなければならない。
また、第1種低層住居専用地域では隣地から1mあるいは1.5m離さなければならない。そのほか、空中にもルールがあって、住宅の高さや斜線制限がある。

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