自動車免許証




外国での車の運転免許

国際免許証は、旅行者に限られていたり短期間(1~3カ月)のみ有効ということが多い。したがって長期滞在者は、赴任地での免許に切り替えるか、その土地の免許証を新たにとる必要がある。
国によっては日本の運転免許証をもっていれば試験なしで運転免許を取得できるところもある。
該当の役所で免許年令、必要書類、受験料、免許の更新等を確かめること。筆記試験、視力検査、路上試験があることはどこでも同じ。
アメリカでは、州ごとに法律が違うので、全国一律の免許制度はないが、どの州の免許を持っていても国内はどこでも運転できる。

出国前の更新手続

あらかじめ海外へ赴任する期間が決まっていて、免許証の期限日を超えることが分かっているときは、出国前に更新手続できる。ただし、次回の更新日までの期間は最長1年分短くなる。
◎ 有効期間3年→2年   ◎ 有効期間5年→4年

帰国後の免許証の切り替え

1) 外国免許証からの切り替え

海外で取得した免許の切り替えは、海外で免許を受けてから3カ月以上その国に滞在していれば、有効期限が切れていない場合は適正試験だけでその免許に対応する日本の免許を取得できる。
必ず事前に申請先の都道府県運転免許試験場・運転免許センターへ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認すること。

〔必要書類〕
・外国の免許証(免許証の発行日がわかるもの)
・外国免許証の翻訳文
・住民票(本籍が記載されているもの)1通
・写真(縦3cm×横2.4cm、バック無地で無背景 6カ月以内に撮影したもの)1枚
・(持っている場合のみ)日本の免許証・外国で取得した国際免許証
政令で定められた日本語による翻訳文作成者は次通り
1.外国行政庁(当該外国運転免許証を発給している行政当局)
2.当該外国の在日大使館・総領事館
3.(社)日本自動車連盟(JAF) JAF本部国際部 TEL03-3436-2811
JAF:外国運転免許証を日本の免許証に切り替えるための
「日本語による翻訳文」についてのご案内

2) 失効した免許証の切り替え

海外滞在中に日本の免許証の有効期限が切れた場合、失効から3年以内であれば、帰国後1カ月以内に必要書類を持って最寄りの運転免許試験場で手続すれば、適正試験だけで他の試験は免除で取得できる。

〔必要書類〕
・失効した免許証(紛失の場合は所轄の警察署で確認すること) ・パスポート
・住民票(本籍が記載されているもの)1通 ・写真(上記参照)1枚
・申請書(試験場においてあ)る

3) 海外でまだ有効な日本の免許証を紛失した場合

運転免許試験場に申請して、再交付してもらう。

〔必要書類〕
・再交付申請書(試験場にある) ・免許証亡滅失顛末書(試験場にある)
・写真(上記参照) ・パスポート
免許 免許書を失効した日
必要なもの 3年未満 3年以上
失効した免許証
パスポート
住民票
写真(3cm×2.4cm)1枚
学科試験 ×
○必要、×不要

主な問い合わせ先

警視庁運転免許テレホンサービス(更新・失効・再交付・国際免許) TEL:03-3450-5000 0423-65-5000
〔東京〕
警視庁運転免許本部・
警視庁府中運転免許試験場
〒183-0002 府中市多磨町3-3-1 TEL:0423-65-5000
警視庁鮫洲運転免許試験場 〒140-0011 品川区東大井1-12-5 TEL:03-3474-1374
警視庁江東運転免許試験場 〒136-0075 江東区新砂1-7-24 TEL:03-3699-1151
〔神奈川〕
神奈川県自動車運転免許試験場 〒241-0815 横浜市旭区中尾町2-3-1 TEL:045-365-3111
〔千葉〕
千葉運転免許センター 〒261-0025 千葉市美浜区浜田2-1 TEL:043-274-0111
流山運転免許センター 〒270-0144 流山市前ヶ崎217 TEL:04-7144-0111
〔埼玉〕
埼玉県警察運転免許センター 〒365-0028 鴻巣市鴻巣405-4 TEL:048-543-2001
〔愛知〕
愛知県警察本部交通部運転免許試験場 〒468-0021 名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2845 TEL:052-801-3211
〔大阪〕
大阪府警察本部交通部門真自動車運転免許試験場 〒571-0000 門真市酒地23-16 TEL:06-908-9121
大阪府警察本部交通部光明池自動車運転免許試験場 〒594-0031 和泉市伏屋町5-43-1 TEL:0725-56-1881

・警察庁運転免許関係諸手続のHP
 このホームページの「LINKS」より各都道府県警のページへ


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