海外での赴任生活を終え、帰国後日本の社会に再び適応していくことは容易なことではない。
環境の変化、価値観の違いや常識のギャップなどから生じる様々な問題は、友人や職場の仲間、ボランティア団体などの協力を得ながら、少しずつ解決するしかないだろう。
そうした問題に対応するためにも、帰国後の事務手続は早めに処理しておくことが大切である。
様々な手続が必要だが、基本的には国内での引越の場合と変わらない。ここでは主に最低限度必要な諸手続について説明する。
仮住まいの場合でも、帰国後14日以内にすませる。必要な書類は次のとおり。
| *戸籍謄本・付票(戸籍の住所の履歴証明書。赴任前の住所と異なる場合、または外国滞在が5年以上の場合には必要) |
| *印鑑 |
| *パスポート 地区によっては「除住民票」(国外転出時の住民登録除籍票)が必要。 |
海外赴任前のものは無効なので、住民登録地で行う。
すでに赴任中加入している場合でもあらためて届出が必要である。(社)日本国民年金協会に依頼して手続を行っている場合は、帰国後協会にも連絡をする。
詳しくは市区町村役場、または社会保険事務所に問い合わせる。
印鑑と預金する現金をもって手続を行う。公共料金の自動振替は、集金用の振替用紙と一緒に自動振替申込用紙が送られてくるので、必要事項を記入して提出する。
料金の支払いを自動振替にする場合は銀行で手続をする。
「休止」(5年間加入権を預かってもらう)や「電話番号保管」の手続をしている場合は、再開手続をする。工事費は2100円から1万円ですむ。新規で申し込む場合は、加入料、工事費、その他若干費用がかかる。
管轄の郵便局へ新住所を忘れずに通知する。
国際クレジットカード(アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCB、VISA、マスターカード等)が、赴任先の外貨決済となっている場合は、新規申し込みの手続を行う。

