ペットの送り方



ペット送り方

ペットは、通常の手荷物と同様飛行機内に持ち込む方法と預ける方法、貨物として運送する方法の3つがある。
いずれの場合でも、輸出検疫・通関が必要である。
ペットの発送日が決まったら飛行機の予約をする。運賃は別途必要。

農林水産省動物検疫所 検疫部動物検疫課 TEL:045-751-5921
成田空港支所(第1) TEL:0476-32-6664
成田空港支所(第2) TEL:0476-34-2342
関西空港支所 TEL:072-455-1956

犬の場合

日本を出国するには、動物検疫所で狂犬病とレプトスピラ症についての検査を受けなければならない。検査は12時間以内の係留検査により行われるが、臨床的な健康チェックなので、通常はわずかな時間で終わる。
検査は、最寄りの動物検疫所で受けることができる。近くに動物検疫所がなかったり、動物検疫所のない、あるいは家畜防疫官が常駐しない空港、港から輸出する場合は事前に連絡すること。
相手国への入国の条件は事前に大使館または相手国の動物検疫当局に確認すること。
なお、検査の日程上、長期の準備期間が必要な場合があるので、出国が決まったら、できるだけ早く最寄りの動物検疫所に知らせること。また、その他の国でも独自に入国の条件を定めていることがあるので、事前に大使館または相手国の動物検疫当局に確認すること。
出国時の検査が終了した場合は、英文の輸出検疫証明書が交付される。これは健康証明書となる。

猫の場合

日本を出国するには、動物検疫所で狂犬病についての検査をうけなければならない。検査は動物検疫所でうけられるが、近くに動物検疫所がなかったり、動物検疫所のない、または家畜防疫官が駐在していない空港や港から出国する場合は、事前に動物検疫所まで連絡すること。
なお、長期の準備期間が必要な場合があるので、出国が決まったら早めに動物検疫所に知らせること。
相手国への入国の条件があって出国時の検査が終了すると、英文の輸出検疫証明書が発行される。

小鳥の場合

 相手国への入国の条件がなければ日本を出国するための検疫は必要ないが、国によっては条件を定めていること、また、持ち込みを停止していることもあるので、事前に関係当局に確認したほうがよい。


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