大量の荷物の中から何を持ち帰り、何を処分するかは判断に迷うところだが、まずは帰国後の生活ですぐに必要となるものから優先順位をつけて仕分をする。全部持ち帰れば仕分の手間ははぶけるが、輸送費がかさみ、場合によっては通関で多額の税金がかかることも考えておかなければならない。会社などが決める規定量、または支給される帰国手当なども考慮しておく必要がある。
帰国後、新しく買い換える予定にしているものなどは、現地で思い切って処分するほうがよいだろう。まだ十分使えるものは友人や世話になった人などに話をして使ってもらうか、現地の慈善団体などに寄付すると喜ばれる。家具など大きな荷物を現地で売却処分する場合は、日本人会などの組織の機関紙等に広告を出す方法がある。引越までの期間が短い場合は、単品で売るよりもある程度まとめたほうが売却しやすくなる。
持ち帰る荷物の仕分が終わっても、ものによっては引越荷物に入れられないもの、制限があるもの、禁止されているものなど法律上さまざまな制限や禁止条項があるので注意しなければならない。
主なものは次のとおり。また、持ち帰る場合は免税の範囲なども知っておく必要がある。
| (1)貴重品類 | 現金、通帳、有価証券、宝石などの貴金属類。 |
| (2)危険物 | ガスボンベ、バッテリー、スプレー、殺虫剤、水銀、ベンジンなど。 |
| (3)動物・畜産物 | 生肉、ハム、ソーセージ、乾燥肉、動物の骨、皮、羽など。 |
| (4)輸入禁止品 | 1.あへん(およびその喫煙具)、大麻、覚醒剤、けしや大麻の実などの麻薬類。 2.写真、フィルム、ビデオテープ、雑誌などのポルノグラフィー。 3.偽造・変造・模造の通貨あるいは証券など。 4.著作権、特許権、商標権などの知的所有権を侵害した商品。 |
| (1)「絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)で規制されているもの | 規制の対象にあげられているものについては決められた輸出許可書や輸入許可書がなければ持ち込めない。
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| (2)鉄砲・刀剣類 | 都道府県公安委員会の所得許可をとったあとでなければ通関できない。(ただし日本国内では拳銃、空気銃、外国製の刀剣などは原則として所持できないことになっている) | |||||||||||||||||||||||||
| (3)古美術的な鉄砲・刀剣類 | 都道府県教育委員会の鑑定が必要。 | |||||||||||||||||||||||||
| (4)動物・植物産品の特別規制 | 動物・畜産物および植物を輸入する場合は、通関の前に動植物検疫所の検疫が必要。その際輸出国政府機関発行の輸出検査合格証明書の原本を提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)犬の検疫 | 輸出国政府機関が発行した狂犬病予防注射証明書、およびその犬が狂犬病にかかっていないことを証明する健康証明書の2通が必要。 | |||||||||||||||||||||||||
外国で1年以上生活をした場合、持ち帰る品物のうち一定範囲内は免税扱いとなる。ただし、入国者またはその家族が個人的に使用していたもの(中古品)に限られる。
■免税の範囲 (成年者1人当たり)
| 商 品 | 数量または価格 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 酒 類 | 3本 |
1本760cc程度のもの、クォートびん(950cc)のように容量の大きいものは950cc/760cc=1.25の計算で1.25本分として取り扱われます。 | |
| た ば こ |
紙巻たばこ | 200本 ※但し他のたばこがない場合 | (1)2種類以上のたばこを輸入するときは、総数量が250gを超えない範囲で免税になります。(2)空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、当分の間、外国製たばことは別に、紙巻たばこ200本(葉巻たばこの場合は50本、その他のたばこは250g)までに限り免税で輸入できます。(3)外国居住者が輸入するたばこについては、免税数量が2倍になります。 |
| 葉巻たばこ | 50本 ※但し他のたばこがない場合 | ||
| その他のたばこ | 250g※但し他のたばこがない場合 | ||
| 香 水 | 2オンス | 約50g(1オンス=約28cc)。オーデコロン、オードトワレは含まれません。 | |
| 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの | 全 量 | 例えば、1本5000円のネクタイが2本の場合は免税になります。また、この場合には1万円以下のものは免税額20万円の計算に含める必要はありません。 | |
| その他のもの | 20万円 ※これらの品物の海外市価の合計額 | (1)合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる物品は免税になり、その残りの品物が課税されます。税関は、「20万円以内におさまる品物」の選択について、旅行者の皆様に有利になるように選択のうえ課税します。(2)1個で20万円を超える品物は、20万円を超える金額のみでなく、全額について課税されます。 | |
注:未成年者の場合は、「酒類」と「たばこ」は免税にならない。また、6歳未満の者については、「おもちゃ」等明らかに本人用と認められるもの以外は課税される。

