別送品の通関には次のような書類が必要である。運送業者から荷物の到着通知が届いたら、必要書類をそろえて速やかに返送し、通関の手続をとってもらう。
| パスポート | 本人のほかに同伴家族の分も必要なケースがある。海外でパスポートの再交付を受けた人は、旧パスポートも必要。紛失、あるいは所持していない場合は日本からの出国年月日を事前に連絡する。 |
| 別送品申告書 | 帰国したとき空港の通関の際に必要。帰国の機内で携帯品・別送品申告書が手渡されるので、記入例を参考にして必ず2通作成する。携帯品欄には入国時に携帯品として持ち込む品物を記入する。また別送品欄には引越貨物として送る荷物の個数を、航空便・船便・郵便に分けて記入する。特に酒類・たばこ・自動車・鉄砲刀剣類などは正確な個数を記入する。 |
| 輸出国の動物・ 植物検疫証明書 |
家畜伝染病予防法・植物検疫法の対象荷物を輸入する場合。 |
| 船荷証券 (bil of lading) |
裏面にサインをする。 |
| パッキングリスト (荷物の内容証明書) |
|
| 領収書 | 海外で購入した品物で新品とみなされるもの。領収書を所持していない場合は、指定の用紙に購入価格を記入して税関長に提出する |
| このほか、トランクやスーツケースなどをロックしている場合は、その鍵を渡す。 | |
| *別送申告書の記入例 (必ず2枚作成のこと) |
|---|
|
到着した空港で携帯品の検査を受ける際は、機内で記入した携帯品・別送品申告書を税関に提出する。税関の確認がすんだあと、1通は保管され、もう1通が返却されるので、税関の承認印を確かめた上で大切に保管しておく。引越荷物が到着してからパスポートなどといっしょに運送業者に渡す。
なお、別送品申告書の再発行、訂正および入国後の申告はできない。有効期間は6カ月間で、それを過ぎてから到着した荷物は一般の輸入荷物として課税される。
別送品の申告を忘れた引越荷物は一般輸入貨物としての手続が必要になる。ただし税関長あてに願書を提出すれば、課税扱いの引越荷物として通関できる場合もある。
| 記入例 |
|---|
|
海外で購入して1年経たないものや、帰国の際に新たに機内や空港などで買ったりしたもので、領収書を持っていない場合は、品名・価格・購入年月日などを記入して税関長あてに提出する。記入例は下記のとおり。
| 記入例 |
|---|
|

