◎退職者ビザ・リタイアメントビザ・リタイヤメントビザ情報/コンテンツ提供:アエルワールド
リタイヤメントビザはオーストラリアを始め、東南アジア、南米、ヨーロッパ等の一部の国で発給されているビザで、主にリタイア後の余暇を楽しむことを目的に発給されている。就労を目的としたビザではないため、就労を認めていない発給国や、中には就労条件を制限している国がある。呼称はビザ発給国により異なる。オーストラリアは「投資退職者ビザ」、マレーシアは「マレーシア・マイ・セカンドホーム」等と呼ばれている。
日本では一般的な60歳のリタイアを待たずに早期リタイアをして海外へ移る人も多い。
ただのんびりと暮らすというだけではなく、例えば、大学院に入り学びなおす、海外企業に就職するなど、自由に生活が出来るという点が魅力だ。オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・マレーシア・アメリカ・シンガポールなど早期リタイアをしたい方に向いている国は様々あるが、目的や嗜好にあった国を選ぶことが重要だ。
| 各国の詳細情報リンク | |
|---|---|
| オーストラリア 永住権・海外移住サポート |
オーストラリア永住権と永住ビザ、長期滞在情報サイト |
| カナダ 永住権・海外移住サポート |
カナダ永住権と永住ビザとカナダ移住情報サイト |
| シンガポール 永住権・海外移住サポート |
シンガポール永住権と永住ビザ、長期滞在情報サイト |
| 親子留学・正規高校留学サポート | オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ハワイを中心とした 親子留学情報サイト |
申請条件は「年齢」、「保有資産」、「不労収入」、「健康状態」が重視されることが多く、申請時に求められる条件はビザ発給国によって異なる。比較的 ヨーロッパやオセアニア(オーストラリア)諸国の条件は厳しい。リタイア後のロングステイ先として人気が高いオーストラリアの申請条件は以下の通りである。
当ビザは滞在期間が短い観光ビザ(概ね3ヶ月程度)と比較し、長期間の滞在が可能となる。そのため、旅行者用の滞在施設ではなく、現地の方が利用するマンションや家を賃貸できる可能性が高まるため、低コストかつ自由度の高いロングステイが可能となる。
| <オーストラリア投資退職者ビザの主な申請条件> | |
| 以下1~5を満たしていること | |
| 1 | 申請者は55歳以上であり、且つ配偶者以外の扶養義務がある家族を有しないこと |
| 2 | 州・準州政府のスポンサーを取得すること |
| 3 | 週20時間以上の労働に従事する意志がないこと |
| 4 | オーストラリアの民間医療保険に加入すること |
| 5 | 公益に反する経歴が無く、健康であること |
| <資産・収入条件> | |
| ■ | 大都市・高人口成長都市に居住する場合 【資産・債券投資】共に75万AUD (約6,000万円)以上 【不労所得】年収6.5万AUD (約520万円) |
| ■ | 地方・低人口成長都市に居住する場合 【資産・債券投資】共に50万AUD(約4,000万円)以上 【不労所得】年収5万AUD(約400万円)以上 |
| ※1AUD=80YENで試算 | |
早期リタイアをしたいと考えている方で、一定のキャリア及び資産をお持ちのお客様に最適なビザである。
| <早期リタイア(永住権)の条件について> | |
| 早期リタイアの条件は、自身のキャリア、資産、年令によって大きく異なる。渡豪後の就労は可能だが、少なくとも悠々自適な早期リタイア生活を実現するためには最低限、労働することなく生活を維持していくだけの資産が必要となるであろう。 | |
| ① | 資産条件 112.5万AUD(約9,000万円)以上の資産を有すること |
| ② | 年齢条件 55歳未満であること |
| ③ | 投資条件 75万AUD(約6,000万円)以上、州政府が指定する債券に投資できること |
| ④ | 経歴 一定の成功した経歴を有すること |
| ※1AUD=80YENで試算 | |
アルバイトをしながらロングステイができる方法で、 適度に学校に通えるので英語に不安のある方も安心だ。学校では英語の勉強だけでなくアルバイトを探す方法のアドバイスももらえる。
申請条件もほぼなく、費用を抑えて出来るだけ長く滞在したい方にぴったりのプランだ。
渡豪後 休暇<2週間> → 学校<5週間> → 休暇<8週間> → 学校<5週間> → 休暇<8週間>・・・
※期間はご希望に合わせて調整可能。最大116週間(約2年)程度の滞在が可能。学校と休暇を繰り返すことによって長期滞在が可能になる。
2年間の滞在が可能となる一時滞在ビザ。2年後もNZ当局が定める条件を満たしていれば、更新申請が可能。
| <申請条件> | |
| ① | 主申請者は66歳以上であること |
| ② | 125万NZD(約7,500万円)以上の資産を有すること |
| ③ | 75万NZD(約4,500万円)を規定にそって2年間投資すること |
| ④ | 公益に反する経歴が無く、健康であること |
| ⑤ | 滞在中は一定の保険に加入すること |
マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムは、マレーシア政府によって推進され、一定の 基準を充たす世界中のすべての国の人たちに「数次入国社交訪問パス(multiple-entry social visit pass)」を発給して出来るだけ長くマレーシアに滞在可能にしようとするものである。Social Visit Passは初回から最長10年の期間のもので(申請者の旅券の有効期間に左右される)、延長可能である。
| <申請条件> | ||
| 下記のいずれひとつの条件を満たすことが必要(RM=マレーシアリンギ) | ||
| Ⅰ 50歳以上の方は以下いずれかの条件を満たす必要あり | ||
| ①35万RM(約875万円)以上の資産を有していること ②マレーシアの金融機関に15万RM(約375万円)以上の金融機関の残高証明 (預金1年後に、自宅の購入・教育・医療目的に限定し、当局の許可後に5万RM(約125万円)の出金が可能) ③マレーシア国外に月収1万RM(約25万円)以上の収入証明 |
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| Ⅱ 50歳以上の方は以下いずれかの条件を満たす必要あり | ||
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①50万RM(約1,250万円)以上の資産を有していること
②マレーシアの金融機関に30万RM(約750万円)以上の金融機関の残高証明 (預金の1年後に自宅購入・教育・医療目的に限定し、当局の許可後に15万RM(約375万円)の出金が可能) ③マレーシア国外に月収1万RM(約25万円)以上の収入証明 |
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| ※1RM=25YENで試算 |
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| <その他の必要条件> | |
| 医療保険への加入 | マレーシア国内で利用可能な医療保険への加入義務がある。 保険への加入はマレーシア国内の認可保険会社を通して行われる。 |
| 教育(子供) | 7歳以上の子供がいる場合は学生ビザを取得し、就学しなければならない。 7歳未満の就学については「Social Visit Visa」のみ必要。 |
| 納税 | 株式所得に対しては課税対象。マレーシア国民と同様に納税義務がある。 |
| ※日本より送金される年金については、申請により非課税とすることができる。 | |
退職者ビザを持たないカナダでも早期リタイアなら可能性がある。
事業家や企業の管理職としての経歴・資産・資質を有する方が対象となる。
①申請時の過去5年間に2年以上の間、5名以上の部下を持つ企業・政府機関の管理職もしくは、以下4条件中2条件以上を満たす事業経験を有していること
80万CAD(約6,400万円)を州政府に無利子投資する、または20万CAD(約1,600万円)程度を支払えること
※1CAD=80YENで試算
対象は一定のビジネス経験があり、個人純資産を有する方が対象となる。 30万CAD以上保有している方で、ビザ取得後3年以内にカナダにて事業を始め、一定額以上の投資を実現することが申請時の条件となる。
申請時の過去 5 年間に2年以上の間、以下4条件中2条件以上を満たす事業経験を有していること
以下を満たす起業プランを有すること
ビジネス環境に恵まれ、治安の良さや生活環境が整ったシンガポールは、ビジネスだけでなく、家族で長期滞在する国としても、非常に人気が高い国の一つである。
永住権を取得して夢の早期リタイアライフの実現へ。
当初5年の滞在が可能となるビザで、同条件での更新も可能。
| <申請条件> | |
| ① | 45歳以上であること |
| ② | 50万SGD(約3,000万円)以上に相当する不動産を所有していること |
| ③ | 健康状態が良いこと |
| ④ | シンガポールでの医療保険に加入していること |
| ⑤ | 上記に加えて、以下3条件のいずれかを満たしていること
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以下の投資条件を選択し、実行できる方
最低250万SGD(約15,000万円)で政府承認のシンガポールにベースをおくベンチャーキャピタルファンドに投資できること。
| <申請者の資格要件> | |
| ① | 売上げが過去1年間で最低3,000万SGD(約18億円)、過去3年間で年平均最低3,000万SGD(約18億円) | ② | 起業家としてのバックグラウンド |
| ③ | 適格なビジネスプランないしは投資プランを有し、実行できること |
| ④ | 当局が認めがたい事業への投資を行わないこと |
以下2種よりいずれかの条件を満たす方
| <申請条件> | |
| Ⅰ 最低2,000万SGD(約12億円)以上の資産を有すること | |
| Ⅱ 最低1,000万SGD(約6億円)以上の資産をシンガポールに移転し、適格金融機関にて運用すること | |
| ※1SGD=60YENで試算 |
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なお、各国の移民法は頻繁に変更されるため、ビザ申請に当たっては、当該移民局にて申請条件を確認することや、アエルワールド等のビザサポート会社にて相談されることをお勧めする。

