ビザ(査証)


ビザの取得

ビザは赴任先の大使館・領事館が本国の規定に基づいて発給するもので、通常は会社または旅行代理店が手配してくれる。

申請先

原則として、赴任先の日本大使館または、領事館の査証取り扱い窓口に申請する。アメリカやインドなど、国によっては申請者の居住地を管轄する公館でなければ査証業務を行わないところもある。
国や訪問目的によって異なるが、一般に下記の書類を必要とする。
1. パスポート
2. 査証申請書および写真(1~3枚)
3. 会社推薦状
4. その他/申請者の英文経歴書、無犯罪証明書(警察証明書)、健康診断書、戸籍抄(謄)本、予防接種証明書など(無犯罪証明書、健康診断書等については、各国在日大使館に問い合わせる)。

米国のビザ

米国大使館ビザHP

1996年に制定された米国新移民法

米国連邦議会はそれまでの様な柔軟な移民法を改めて1996年に制限的な移民法を制定した。
現在、米国内には人口の2%に当たる500万人以上の不法滞在者がいると言われており、そのために米国市民が巨額の税金の負担にあえぎ、また、雇用も脅かされているということが移民法改定の大きな原因である。この移民法改革の最大の目的は米国国境の管理の強化と不法移民(不法労働者、不法滞在者)を厳しく制限することにある。その為、米国政府は移民帰化局に対して移民審査官の増員と過去の3倍の予算を投入している。
これらの制限的な法律が制定されたことにより、米国移民局と米国国務省は、事前に問題の回避を図るためにいっそう厳しいガイドラインを発効した。
このことは、外国人に米国への入国の拒否や申請されたビザの発給を拒否する強力な裁定権を米国移民審査官と米国大使館領事に与え、さらに、米国移民帰化局は1997年から現在においても移民規定を部分的に厳しい方向に改定している。

日本の企業や個人がこの新しい移民法により受ける影響

日本では社会的な問題とはなっていないが、ビザウェーバーで入国を試みたビジネスマンが入国を拒否されたり、出張ビザを取得していたにもかかわらず入国を拒否され、会議に参加できなかったりプロジェクトが遅延するという事実が最近確実に増加している。また、長期ビジネス出張をするために、過去には簡単に取得できたビザが、きちんと準備し申請をした場合でも拒否されるような辞退が多く発生し始めている。
また、以前の申請書類だけでは充分ではなくその他の補足書類も必要になり、それに乗じて審査期間も長期化する傾向となっている。
注意しなければならないのは、ほとんどの日本の企業や個人は米国内で直接賃金がともなわなくても労働は非合法だということである。

今後のビザ対策

現在、米国には20種類以上の異なった非移民ビザのカテゴリーが用意されているが、それらはカテゴリー別に特殊な条件を要求している。言い換えれば、、企業や個人の要求に100%満足できる条件のビザは少なく、そのほとんどがビザが要求する条件に企業や個人が添わなければならないということである。
また、ビザが要求する条件を満足させるには企業や個人に関して移民局審査官や領事に短時間で事情を把握させるための書類を準備し作成しなければならない。世界的な企業は別として知名度がまだない、あるいは米国に進出する初期段階の企業は、充分このような事情を理解して取り組まなければならない。
最良の対策は、前述のように米国移民法は凍結された法律ではなく常に流動していることを充分認識することと、もう少し能動的に企業や個人が米国移民法に関して知識を得て専門家の援助を受けることであろう。

米国ビザ申請者に対して面接制度を導入

2003年8月1日より申請希望者は東京の米国大使館、もしくは大阪・沖縄の米国総領事館に必要書類を持参した上で面接(平日)を受けることになった。詳しくは以下の通りである。

面接にかかる時間や面接の内容はケースにより異なる。
16歳以下、もしくは61歳以上、公用ビザ等の申請者は面接を受けなくてよい。
書面ではなく対面で判断される事になった為、審査が厳しくなった。

≪ビザ免除プログラム≫

 2009年1月12 日から、日本を含むすべ てのVWP 対象国の方は、ビザなしで観光 や商用で米国に90 日以下の渡航をする場 合、渡航認証(ESTA)を取得することが 義務づけられている。ESTA を取得しない と渡航することができない。ESTA につい ての詳細は下記アドレスをご覧ください。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
 なお、日本国籍の方が短期の商用や観光 の目的で渡米する場合、有効なパスポート、 往復または次の目的地までの航空券・乗船 券を所持し、米国での滞在が90 日以下であ ればビザは必要ない。
 観光や商用で渡米する旅行者がこのプ ログラムを利用する場合は、90 日を超えて 滞在期間を延長することや滞在資格を変 更することはできない。
 ビザ免除渡航者は有効な機械読取式パ スポート(写真付ID ページの下に2 行で 記号化されているもの)を所持する必要が ある。

アメリカのビザ取得を目的とした移民法関連の業務を中心に活動。ビザ取得、再申請、ビザトラブルなどに、どの州でも即対応し、すべて日本語で日本のシステムで処理する。アメリカで仕事をする方、居住する方、留学する方、事業進出を考える企業にアメリカの法律に基づいたハイレベルなサポートとアドバイスを行う。海外赴任を終えて帰国する駐在員の家族が米国に残るために必要なビザの変更手続のサポートも行っている。アメリカだけではなくカナダの永住権取得についてもサポートをしている。
アメリカ永住権(グリーンカード)取得特別プログラム

カナダのビザ

カナダ大使館ビザHP

次の3種類のビザにより就労が許可されている。
まず労働ビザ。これは雇用主が申請し、その上で求人に空きがあれば就労できるもので、本人がそのスポンサー会社を辞めればその労働ビザは無効となる。有効期間は1年で、更新手続きが必要だ。取得まで3カ月から半年かかる。
また、ワーキングホリデー用ビザは、最長で1年間カナダでアルバイトができるもので、日本で申請するが、対象となる年齢は18~30歳である。
3番目の永住ビザは、投資家や実業家などの人たちのためのビジネス移民とファミリークラスと独立移民の3つがある。取得には一般的に1年~1.5年ほどかかる。政府推奨の特別投資プログラムもある。

イギリスのビザ

イギリス大使館ビザHP

イギリスでは同国の移民法によって、EU加盟国以外の外国駐在員がイギリス市民の雇用機会を圧迫する場合は厳しく扱われる。日本人駐在員は在日イギリス大使館でビザ申請し許可を受けなければならない。また、就労するためには労働許可証を持っていなければならない。ビザ延長を行う場合は、国外に出る前にイギリスのホームオフィスで手続きをしておく。ビザ資格変更の場合は、滞英が3カ月とわかっている時はイギリス大使館で在留の届出をするとともに居住地、勤務先を通知しなければならない。6カ月以上の滞在はイギリスで外国人登録をする必要があり、パスポート、写真2枚を提出のこと。

入国査証申請手続きについて
6カ月以上滞在する予定で英国を訪れる人たちのための取り決めに、いくつかの重要な変更が行われ、渡航前にエントリークリアランス(入国許可証)を入手しなくてはならなくなった。
申請者は、東京の英国大使館宛に郵便で申請すると、可能な限り受領後3就業日以内に処理される。

フランスのビザ

フランス大使館ビザHP

フランスでの就労は滞在の長短にかかわらず労働ビザが必要。この国にない技術、知識を持っていると取得しやすい。
フランスの雇用主からの招請状が必要になる場合もある。収入についても、月収23,000フラン以上の所得がなければ認められない。雇用主からフランス労働省に許可申請が出されると、移民局で審査し、許可されると労働許可証が送られてくる。労働許可証、パスポート、写真、健康診断書をもっていくと1週間程度でビザが発給される。
家族の場合は、滞在有効日数が3カ月なので在日大使館で家族を呼び寄せ申請手続きをし、許可書をもらっておけばビザが発給される。

シンガポールのビザ

シンガポール大使館連絡先

1998年9月に労働ビザの改定があり、P(1と2)・Q(同)・R(同)の3種6カテゴリーに分けられた。
Pは専門職、実業家らのためのもので月収によって1と2に分けられている。
Qは技術者、熟練工、あるいは特殊技能を持った人が対象で、月収やレベルによって1と2に分類される。
Rは半熟練、非熟練工員が対象で、レベルにより1・2となる。
いずれもシンガポール人の職を侵さない、日本語・日本市場に対応していることが取得の条件である。申請のための書類は、戸籍謄本、最終学歴の卒業・成績証明書、技能・資格証明書などで、申請は雇用主が行う。なお、永住ビザは、現地の人との結婚か、または仕事によるビザがあるが、さまざまな審査がある。

中国のビザ

中国大使館ビザHP

中国に3カ月以上滞在する場合は、中国大使館に在留届を提出する。
中国に到着したら、国家商工行政管理局に必要書類を持参し代表証をもらう必要がある。中国の衛生検査所へ行って身体検査も受ける。その際、検査手数料、写真代がかかる。
中国に到着してから10日以内に居留証も必要なので、自分の住宅管轄の警察に出向いて代表証、会社の登記証を持参すると1週間以内に居留証が送られてくる。
ビザの延長は1年なので、期限が切れる前に公安局へ行って申請する。その際は居留証とパスポートを持参のこと。
帰国の際には、空港の出国審査窓口でパスポートを提示し、居留証は返却しなければならない。

オーストラリアのビザ

オーストラリア大使館ビザHP

オーストラリアで就労するためには、一般的には永住権又は就労ビザが必要。
永住権は主に、申請者自身の技術経歴、年齢、英語力が審査をされポイント化される技術独立永住権と、申請者の経済状態や、携わっている事業の経営実績・経営能力、ビジネスへの責務関与がどれほどであるかなどが審査をされる事業関連永住ビザ、又家族関連では、配偶者ビザ、家族呼び寄せ永住ビザがある。一方就労ビザは、2001年7月の移民法改正によって、オーストラリア経済への貢献として、指名した職業に関する最低限のスキルと最低賃金が必要条件である優秀な事業主を招き入れることを目的としているものと、移民多文化問題省および雇用・職場関係・中小企業省と雇用主または業界関係団体との間で交わされる労働協定によって、雇用主が、オーストラリアの労働市場において明らかに不足している、または不足が予想される労働力および技術に対応して、決められた数の従業員を海外から採用することが可能なものとがある。
また、その他働く事ができるものとして、18~30歳の方を対象にしたワーキングホリデービザがある。但しこれはあくまでもホリデーが目的であるため、同一雇用主の下3カ月間以内の雇用が条件となる。
なお、いずれのビザも申請から発給までは一定の審査及び期間が掛かりなお且つ移民法は頻繁に変わるので、ビザ取得に関しては、株式会社エイジャック・ジャパンなど、ビザ専門会社に相談される事をお勧めする。
ワーキングホリデービザの条件が2006年7月1日より改善される

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ニュージーランドのビザ

ニュージーランド大使館ビザHP

ニュージーランドで就労するためには、オーストラリアと同様永住権又は就労ビザが必要である。
永住権には主に、申請者自身の資格経歴、実務経験年数、年齢、英語力などが審査をされてポイント化され取得できる技能移民部門と、年齢、職務経験、ニュージーランドへの投資額をポイント化されて取得できる投資家部門、2段階のステップのある事業主に発給される企業化部門、家族部門等がある。
一方就労ビザは、ニュージーランドの企業に雇用される人に対して発給される通常のワークビザと日本語通訳のためのワークビザがある。前者は、雇用主がまず移民局に対し労働市場調査等をした後 "原則としての就労ビザの承認(Approval in Principle)"を得るための申請を行い、雇用主の業務の内容、申請者の経歴に密接な関連性があると移民局によって判断が下された場合に就労ビザの承認が交付されることになる。これを基に、申請者が在日ニュージーランド大使館やニュージーランド国内の移民局にて申請手続きを行い就労ビザが交付される事となる。
その他18~30歳の方が働く事ができるビザとして、オーストラリアと同様ワーキングホリデービザがある。但しこれも同一雇用主の下3カ月間以内の雇用が条件となる。ニュージーランドも移民法は頻繁に変わるので、ビザ専門会社への相談をお勧めする。


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