在留届の提出について



「在留届」について

旅券法第16条により、海外に3カ月以上滞在する日本人は、日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

「在留届」の役割

「在留届」は、大使館又は総領事館が在留邦人の緊急連絡先等を把握するため必要なものであり、在留邦人が現地に滞在している事実を大使館又は総領事館に届け出るものである。具体的には次のような場合に利用される。

1.
在留邦人が巻き込まれる可能性のある事件、事故、自然災害等の緊急事態が発生した際、大使館や総領事館が在留邦人の安否確認等を行うため緊急連絡先を確認する際の資料となる。
2.
大使館や総領事館から在留邦人に対し、緊急の連絡を行う必要が生じた場合、在留邦人の連絡先を確認する資料となる。
3.
大使館や総領事館で行政手続(在外選挙人名簿登録申請等)を行う場合、「在留届」を提出していると、一部省略できる書類がある。
4.
在留邦人のための各種支援対策を政府が検討する際に、「在留届」は基本的資料となる。

「在留届」を提出するには?

「在留届」は、電子メールのアドレスがあれば、インターネットを通じて届け出ることができる。(ただし、海外に居住してから届け出なければならない。)後に住所旅券法第16条の規定により、海外に3カ月以上滞在する日本人は、日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられている。
在留届の提出が変わった際の届出や、帰国される際に必要な「帰国届」もインターネットから届け出ることができる。

インターネットによる在留届電子届出システム:http://ezairyu.mofa.go.jp/

また、従来どおり届出用紙に記入して届け出ることもできるが、その場合、変更や「帰国届」も全て用紙記入による届け出となる。「在留届」の用紙の入手、提出の方法は次のとおり。

入手方法

  • 海外では最寄りの大使館または総領事館の窓口で入手(用紙の郵送、FAXでの送付を請求することも可能)
  • 日本国内では、各都道府県の旅券窓口で入手
  • 外務省ホームページから用紙(PDF形式)をダウンロード
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image/zairyu.pdf
  • 電話として使用できるFAXを使って外務省自動応答システム(03-5501-8490)にアクセスして入手

提出方法

  • 大使館または総領事館の窓口に持参
  • 大使館または総領事館に郵送またはFAXで送付

大使館または総領事館の住所及びFAX番号は、以下の外務省ホームページで調べることができる。

外務省ホームページ:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/

プライバシーの保護

「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、関係法令に基づき管理されている。なお、「在留届」についての照会は、各国にある日本の在外公館または、外務省(代表TEL:03-3580-3311)の領事局政策課で受け付けている。

お問い合わせ
「在留届」についての照会は、各国在外公館または、外務省の領事局政策課まで
TEL 03-3580-3311(代表)
「在留届」の提出

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