旅券法第16条により、海外に3カ月以上滞在する日本人は、日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
「在留届」は、大使館又は総領事館が在留邦人の緊急連絡先等を把握するため必要なものであり、在留邦人が現地に滞在している事実を大使館又は総領事館に届け出るものである。具体的には次のような場合に利用される。
「在留届」は、電子メールのアドレスがあれば、インターネットを通じて届け出ることができる。(ただし、海外に居住してから届け出なければならない。)後に住所旅券法第16条の規定により、海外に3カ月以上滞在する日本人は、日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられている。
在留届の提出が変わった際の届出や、帰国される際に必要な「帰国届」もインターネットから届け出ることができる。
インターネットによる在留届電子届出システム:http://ezairyu.mofa.go.jp/
また、従来どおり届出用紙に記入して届け出ることもできるが、その場合、変更や「帰国届」も全て用紙記入による届け出となる。「在留届」の用紙の入手、提出の方法は次のとおり。
大使館または総領事館の住所及びFAX番号は、以下の外務省ホームページで調べることができる。
外務省ホームページ:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、関係法令に基づき管理されている。なお、「在留届」についての照会は、各国にある日本の在外公館または、外務省(代表TEL:03-3580-3311)の領事局政策課で受け付けている。

